どのような米国食品アレルゲンの表示法は本当に必要ですか?

メーカーは8種類の一般的なアレルゲン

食品アレルギー、特にピーナッツやミルクのような一般的なアレルギーがある場合は、おそらく、食品ラベルに問題の食品にアレルゲンが含まれているかどうかが記載されていることに気づいたでしょう。 それは、2004年の食品アレルゲン表示および消費者保護法(FALCPA)として知られている法律により、製造業者は製品ラベルに8つの最も一般的な食品アレルゲンを明確に記載する必要があるからです。

一般的に食品医薬品局(FDA)の食品表示法と呼ばれる食品アレルギーの人々は、食べ物を特定するのを避けるべきである。

FALCPAの下では、食品メーカーは、成分リストと成分リストの両方の成分名を、「Contains」という見出しの下に英語で明記する必要があります。

ラベルにアレルゲンがどのように現れるか

8種類の特定の食物アレルゲンは法律の対象です:

FDAによると、これらのアレルゲンは、これらのアレルゲンを含有する米国食品中の最も大きな問題を引き起こすアレルゲンであり、パッケージ上の成分ラベルにそれらを記載する必要がある。 さらに、製造業者は、アレルゲンの「共通のまたは通常の名称」を使用しなければならない。 例えば、「卵」は、「卵白アルブミン」の代わりに食品ラベル上に「卵」と呼ばれなければならない。警告は、ラベル上の残りの成分と同じサイズの種類で列記しなければならない。

共通名は、次のいずれかでなければなりません。

FALCPAの例外

特定のアレルゲンに関する法律にはいくつかの例外があります。

大豆成分大豆に特有のFALCPAには2つの例外があります:製造者は、製品に精製大豆油のみが含まれている場合や、離型剤として使用されている大豆レシチンが含まれている場合は、

大豆タンパク質は大豆油および大豆レシチンに存在することが研究によって示されている。 しかし、大豆アレルギーの患者のほとんどで反応を引き起こすのに十分な大豆タンパク質がこれらの成分中に存在するかどうかは不明である。 大豆にアレルギーのある方は、これらの成分について医師の助言に従ってください。

未加工農産物: FALCPAは、自然の状態の果物や野菜などの「未加工農産物」には適用されません。 したがって、これらにラベルを付ける必要はありません。

この法律は、FDAではなく米国農務省によって規制されている卵、牛乳、または肉を対象としていません。

これらの抜け穴のために、生の果物や野菜にアレルゲン(最も一般的には大豆油)を含む農薬を散布することができます。生の鶏は、主要なアレルゲンを含む水またはブロスで処理することができます小麦)。 メーカーは生の鶏肉にアレルギーの警告を表示する必要はありません。

軟体動物 :FALCPAは、甲殻類の甲殻類を大きな8種類のアレルゲンの1つと定義しているが、軟体動物は含まない。 これは、製造業者が、貝、カキ、ホタテ、ホタテ、またはその他の軟体動物が成分リストに含まれていることを示す必要がないことを意味します。

甲殻類の甲殻類にアレルギーがある場合は、軟体動物にも敏感な可能性があります。

「含める」とはどういう意味ですか?

ラベルに次のような記述がある場合、食品は大きな8種類の食品アレルゲンと交差汚染されている可能性があります。 これらの警告は任意であり、一部のメーカーはこの情報を含まない場合があります。 クロスコンタミネーションの可能性があるかどうかを知る唯一の方法は、製品の製造元に問い合わせることです。

からの言葉

過去に購入して安全であると判明した製品であっても、常に食品ラベルを再確認する必要があります。

成分と処理はいつでも変更できます。 例えば、多くのキャンディー製造業者は、異なる装置で休暇キャンディーを処理し、その装置はアレルゲンを含む製品と共有することができる。

また、 レストランでは食物アレルギーに関する警告を出す必要はないので、アレルゲンの存在が明らかにされていないため、レストランで食べることはできません。

食物アレルギーの管理方法に苦労している場合は、栄養士への紹介について医師に相談してください。 その人は、あなたが安全である食品を(安全でないものと共に)特定するのを助けることができます。

ソース:

米国食品医薬品局(FDA)。 産業用ガイダンス:連邦食品医薬品化粧品法第403条(w)に基づき、大豆由来のレシチンの特定用途の表示に関するガイダンス。 アクセスされた

米国食品医薬品局(FDA)。 食品アレルゲン(食品アレルゲン表示および消費者保護法2004年版4版)を含む食品アレルゲンに関する質問と回答。 最終的なガイダンス。 2006年10月。

米国食品医薬品局(FDA)。 食物アレルギー:あなたが知る必要があるもの。